<固定資産税の適正化>

新築事業用建物の固定資産税・都市計画税・不動産取得税の低減コンサルティング

新築事業用建物の固定資産税・都市計画税を適正化します。
(【特許番号】   特許第7211579号    【登録日】      令和5年1月16日)

竣工前に主要構造部等(建物)と建築設備等(注)を分離申告して、設備分にかかる税金を適正化します。その際、建物と設備の比率を、地方税法の区分に従い適正化します。
 (注)建築設備等の例: エレベーター、エスカレーター、バス、トイレ、空調設備、ボイラー

1.対象となる建物
(1) 新築事業用建物(ホテル、賃貸マンション、オフィスビル、店舗、工場等)
(2) 既存物件の設備更新、大規模修繕

2.対象となる税
(1) 固定資産税
(2) 都市計画税
(3) 不動産取得税(東京都のみ)
 (物件等の種類によっては、一部対象外となるケースもあります)

3.実現内容
適正化効果(従来比):
  固定資産税・都市計画税  : 30%以上適正化可能
  不動産取得税   : 50%以上適正化可能

4. 適正化の実績
(1) ビジネスホテル(東京都) 建築請負金額 11億4千万円
適正化効果:1億2900万円(従来比 ▲32.9%/建築請負金額の 11.3%減)

(2) オフィスビル(東京都)  建築請負金額 171億円
適正化効果:30億9385万円(従来比 ▲36.1%/建築請負金額の 18.1%減)

(3) リゾートホテル(静岡県)  建築請負金額 141億円
適正化効果:17億4810万円(従来比 ▲37.4%/建築請負金額の 12.4%減)

何故、上記のようなことを実現できるのか?
固定資産評価基準に基づく課税はどうなっているのか?
 疑問に思われた方は、お問合せください。公認会計士・税理士がご説明させていただきます。